「代位弁済」とは、債務者が信用保証協会の保証付き融資の返済ができなくなった場合に、信用保証協会が金融機関に対して返済を肩代わりする制度です。 「代位弁済」が行われることにより、債務者が金融機関から保証協会へ移ることになりますが、同時に「担保権」や「保証人に対する請求権」も信用保証協会に移転されることになります。 「代位弁済」によって状況はどのように変わるのか、次の項目で詳しく説明します。