信用保証協会の回収(取立て)方針は厳しいものなのか?
信用保証協会の回収(取立て)は厳しいか
よく、代位弁済となってしまった経営者の方々から、「信用保証協会の
一言で答えるのは非常に難しいところですが、「闇金のように人を恫喝するような取立てはしないまでも、正攻法の手段を使って取立てはしてきますよ。返済しなくても何も言ってこないとか、返さなくても大丈夫とか、そんなに甘いものではないですよ。」というようなことをお伝えしています。
要は、「闇金のように厳しくはないけれども、甘くははい」といったところなのですが、せっかくの機会ですので、以下の通りまとめてみました。
信用保証協会の回収(取立て)についての総論として
まずは、総論的な話として、信用保証協会の回収(取立て)への取り組み方針のようなものをご説明したいと思います。
他の項目でもご説明しましたが、信用保証協会はその収支が非常に厳しい状況におかれています。そのような中、収支改善に向けて信用保証協会が取りうる事業上の手段といえば以下の4つです。
- 保証承諾件数を増やして保証料で稼ぐ。
- 財務内容不良先の保証承諾を絞る。
- 代位弁済になりそうな企業を支援して、代位弁済件数を減らす。
- 代位弁済先からの回収(取立て)を促進する。
となると・・・
直ぐに収支改善の効果が現れ、その効果も大きいのは「回収(取立て)を促進する」しかないのです。正攻法のやり方で回収を促進することにおいては、社会的に批判されることはありませんんし、逆にきちんと管理している(回収している)方が世間的には受けがよいのです。実際に、ここ5年〜10年の間でも回収担当者の人員を増員したという信用保証協会が存在していますし、当の信用保証協会からも「組織として力を入れている」との話を聞いております。
長々と説明してしまいましたが、「信用保証協会は回収(取立て)に力をいれています」。
これが結論です。
回収(取立て)の現場では・・・
冒頭でも記載したように、信用保証協会の回収(取立て)担当職員は闇金のそれとは違います。
「金返せーっ!!」と恫喝することはありませんし、変な嫌がらせをしてくることも当然ありません。そこは公的な機関として当然と言えば当然ですね。
(※仮にそんな事があれば、中小企業庁にでも通報してください。公的機関として許される行為ではありません。)
基本的にこちらの話も聞いてくれますし、対応できるところは対応してくれます。
「社員には心配かけたくないので、会社には電話しないでほしい。」といった要望や、「業務多忙なので相談は会社まで来てほしい」、「自宅への連絡は勘弁して欲しい」といった要望についても対応してくれています。「今月は資金繰りが厳しく、返済が半分しかできない(or全くできない)」という話であっても、直ぐには了承しないものの、「延滞分は半年内で解消する」等の条件つきで了承してくれたりもします。即競売というようなことにはなりません(競売をチラつかせてはきますが・・・)。
ただし、それはきちんと約束した返済を続け、誠意ある対応をしていればという条件付きではあります。
無断で延滞を繰返し連絡もとれない状況であったりすれば、会社にも直接訪問してきますし、当然自宅にだって訪問してきます。こちら側も誠意ある対応をしなければいけないということです(当然ですが・・・)。
しかし、何でもかんでも話を聞いてくれるという相手ではありません。
特に担保物件(特に事業資産でない場合)の売却については、基本的に譲りません。完済の目途(最長でも元金を10年内)が立つ程度の分割返済が継続できないようであれば、売却を逃れることは難しいでしょう。売却を拒み続ければ、最終的には競売という手段も選んできます。また、「第三者保証人に迷惑をかけたくないので、返済を請求しないでほしい」等の要望も当然聞いてくれません。「取れるところは取る」、「返済を請求できるところは請求する」という姿勢は崩しません。相続人にだって容赦なく返済を迫ります。第三者保証人や相続人の資産も当然狙われます。
最後に。
信用保証協会も多くの代位弁済先を抱えています。
そのため、同じ代位弁済先であっても対応に差があることは事実です。担保物件があって回収の見込みがあるような先については積極的に交渉してきますが、担保物件も無く、毎月の返済も少額しかできない先については管理が甘くなります。1年に1回しか連絡が来なかったり、延滞した場合にしか連絡がこなかったりというケースも実際には聞いています。まったく管理(連絡)しないということはありませんが。
法的手段(競売・差押え等)を使うのか
代位弁済となれば、信用保証協会は法的手段を使います。
強制競売であったり、不動産の差押え、給料の差押え等々、とれる手段はきちんととってきます。
ただし、なんでもかんでも直ぐに法的措置というわけではなく、こちらが返済もせず連絡を無視していたりといった場合が原則です。
いずれにしても、代位弁済となれば信用保証協会も正攻法の回収手段を駆使してくるということです。
返済を無視し続けられるか?
資産があれば法的措置により強制的に売却されてしまいます。
また、給与所得があればこちらも差押えられてしまいます。
しかし、資産も何も無いような場合、信用保証協会もとれる手段が無い為、返済を無視し続けることは可能といえば可能です。
ただし、信用保証協会もそのまま放置ということはしません。督促は定期的に来るでしょうし、縁が切れるということはありません。
その精神的苦痛・ストレスから開放されるということは無いと考えた方が間違いないでしょう。
完済以外に信用保証協会と縁が切れるのは・・・
信用保証協会は、返済能力がどれだけ乏しい状態であっても返済を迫り続けます。
それは、年金生活者であってもです。
信用保証協会が返済を迫らなくなるのは、法的に請求ができなくなった場合のみです。
完済となる以外は、「破産」「死亡して相続人が全員相続放棄」などとなるまで縁が切れることはありません。
繰返しになりますが、それは第三者保証人・相続人であってもです。
アドバイスできるとすれば・・・
代位弁済となった場合、まずは完済の目途がたつのかどうかをよく考えて下さい
完済の目途がたつのであれば、事業再生のために代位弁済債務の解消を目指してがんばって下さい。
代位弁済債務が解消すれば、新たな資金調達の道が開け、企業は生き返ることができます。
『完済の目途が全く立たない』、『一生かかっても払いきれない』ような状況であれば、専門家(弁護士や司法書士)の力を借りて下さい。
もはや、素人では解決できません。
代位弁済された債務は、放置しておいて無くなるものではありません。
一生「取立て」「督促」の過大なストレスを負い続けることになります。
また、これはご自身だけの問題ではないのです。
完済しないままお亡くなりになれば、相続人(お子さん、ご両親、ご兄弟)に請求がいくことになります。
当然「相続放棄」の手続きをすることになりますが、この手続きは相続人全員でしなければならないので、ご迷惑をお掛けすることになるのです。
我々には再チャレンジする権利がありますし、法的に認められた制度があります。
それは、先程あげた「破産」という制度です。
抵抗を感じる人がいると思いますが、これは法的に認められた権利です。もちろんデメリットもありますが、「残りの人生において、督促のストレスから開放される」
「返済から開放される」「後世に債務を残さない」というメリットは計り知れません。今後は稼いだお金は全て自分のものになるのです。
是非、専門家へ状況を説明し、「破産」を選択すべき状況にあるのかを相談してみて下さい。
そして、そのメリット・デメリットをよく聞いて、「破産」という制度がどのようなものなのかを知って下さい。
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最後に・・・
皆様の人生がよりよいものになることを切に願っております。人生は一度きりです。無用なストレスを感じることなく、楽しく笑って人生が送れれば最高ですね。このHPがそのキッカケになってくれれば幸いですし、そうなることを願っております。