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代位弁済後の保証協会の対応(返済条件編)

ここでは、代位弁済されてしまった後の信用保証協会の対応についてご説明します。
まずは「返済条件」です。


第一発目の面談では、必ず「一括返済」を求められます。
そして、ダメなら「5年〜10年以内に元金完済」と言ってくるでしょう。 これは挨拶のようなものです。信用保証協会担当者もできるとは思っていません。「損害金を考えれば、このペースで返済していかないと債務が減っていかない」が口癖です。
※後述しますが、損害金は最後に減免してくれます。


本題はここからですが、「返済にあてられる保有資産がある場合」と「返済にあてられる保有資産が無い場合」に大きく分かれます。
「返済にあてられる保有資産がある場合」については、次項目をご覧下さい。
「返済にあてられる保有資産が無い場合」は、簡単に言うと 「払えるだけ払って下さい」ということになります。 実際に数千万円の残元金があるにもかかわらず、月額1万円の返済で許してもらっているところもあります。数千円のケースもあります。 増額を常に要請されますが、払えないものは払えないのです。無理のない返済計画を立てて下さい。 きちんと説明をすれば、対応してくれるでしょう。信用保証協会も打つ手はありません。


約束した返済を続けて連絡等も無視していなければ、時間構わずアポなしで突然訪問してきたり、職場に押しかけてくるということはまず無いでしょう。
「従業員に気付かれたくないので社外で会いたい」と言えば、きちんと話を聞いてくれます。
不誠実な対応をとる担当者がいれば、即刻その信用保証協会や中小企業庁にでも通報しましょう。 遠慮しないで下さい。立場は対等です。

最後に補足

信用保証協会は年金生活になったとしても返済を迫ります。
亡くなるまでです。亡くなられても相続人がいれば、相続人に返済を迫ります(相続についてはこちら)。
もし事業を止められる時は、必ず弁護士等に相談して下さい。
返済する必要はありません。自己破産を検討しましょう。
抵抗があるかもしれませんが、その後の人生が大きく変わります。
無料で相談にのってくれる下記のような弁護士事務所もありますので、是非一度話を聞いてみて下さい。






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