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代位弁済後の保証協会の対応(第三者保証人編)

信用保証協会は、第三者保証人への請求をします。

代位弁済となれば 信用保証協会は第三者保証人に請求できる権利が発生します。
基本的にこちらがいくら申出しようが、第三者保証人への請求を拒むことはできません。


しかし、完済の目処が立っていれば避けることは可能です。
完済の目処とは、

  • 担保物件の処分を進めており、その売却価格で完済できる。
  • 「5年〜10年以内に元金完済」できるペースで返済を続ける。
といったところです。
(各信用保証協会によりバラつきはあります。)
これができないようであれば、第三者保証人への請求は避けられないでしょう。


第三者保証人へは、信用保証協会が直接督促を行います。
また、資産があれば当然「差押え」等の法的措置や、給与所得者であれば「給与差押え」も覚悟せねばなりません(継続返済をしていれば回避可能)。


第三者保証人だからといって、請求をしないということはありません。
債務者(経営者様)と同様の請求があると思っていて下さい。


最後に

代位弁済になってしまったら、第三者保証人には多大な迷惑がかかります。
突然のことで準備もできていないでしょう。その方がサラリーマンであれば、尚更です。
万全の対策が必要になりますし、被害は最小限に食い止めねばなりません。
法的措置を駆使する等、対策は多く存在しています。
早急に専門家へ相談することを強くお勧めします。



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打倒!!信用保証協会 代位弁済

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