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保証協会債務の時効について

信用保証協会代位弁済して保有した債権(=求償権)については、「5年で消滅時効が完成」します。 求償権は商事債権にあたるのです。


これには判例が出ております。
昭和42年10月6日最高裁第二小法廷判決に拠れば、「非商人である信用保証協会が商人である債務者の委任に基づいて成立した保証債務を履行した場合において、信用保証協会が取得する求償権は、商法第522条に定める5年の消滅時効にかかる」とされています。


時効の起算日は代位弁済日ですので、時効の中断事由がなければ代位弁済日より5年で時効が成立します。
時効の中断事由とは『請求』、『差押え・仮差押え・仮処分』、『承認』です。注意が必要なのは、『請求』の定義です。これは 督促状を送ればそれで済むというものではなく、裁判上の請求(支払督促・和解・調停等々)になります。『承認』は債務承認書 等にサインをしてしまえば該当してしまいますし、支払をするだけでも『承認』とみなされることになります。


債権回収の一つの側面として言われるのは、「債権回収は時効との戦い」です。
当然にして信用保証協会も時効はしっかりと管理しています。
返済も債務承認もせず、じっと5年を我慢したとしても、最後には訴訟を起こされて時効が『10年』延びるのがオチです。
裁判費用は全額債務者に負わされますし、時効を狙って債務を解決することはあまり得策ではないと言えるでしょう。


余談ですが、この訴訟には一つポイントがあります。
信用保証協会は後で債務者に訴訟費用を請求できるとしても、前払いしなければならないのです。 よって、この前払いした訴訟費用さえ回収の見込みが全く立たない相手に対して訴訟をおこすことは、無駄な支出になりかねません。
そこで、信用保証協会は債権額の一部だけしか訴訟を起こさないことがあるのです。 訴訟に係る費用については債権額によって決まりますので、例えば、1億円の債権があるにもかかわらず1,000万円だけを訴額とするのです。 そうしますと、残りの債権(先の例では9,000万円)については時効が成立し、結果としては債務免除と同じ効果が生まれます。 ※但し、時効が成立したとしても、そのような債務が存在している限り信用保証協会の利用は二度とできません。


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