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相続人への請求について

信用保証協会は相続人にまで返済を要求します。

債務の免除はしません。


資産価値を考えて債務が多く残るようであれば、必ず相続人の方に「相続放棄」をするように伝えて下さい。
「相続放棄」の手続きができる期間は、「 債務の存在を知った時から3ヶ月間」です。


信用保証協会は親切に相続放棄のことなど教えてくれません。
分かっていても黙って相続放棄ができなくなる「3ヶ月」が過ぎるのを待っています。
相続放棄ができるのは「債務の存在を知った時から3ヶ月」となっているので、債務の存在は知らせてきますが、 それ以外のことは黙っています。
(担当者にもよります。相続放棄をきちんと進める誠意ある担当者がいることも事実です。)


繰返しになりますが、相続人の方には万が一の時を考えて、「相続放棄」の説明をしておいて下さい。



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打倒!!信用保証協会 代位弁済

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