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用語集

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あ行


預け金(あずけきん)
預け金の一部を、保証利用の促進を目的として、各金融機関へ預託しています。


預け金利息等(あずけきんりそくとう)
金融機関に預け入れた預託金の受取利息と有価証券等からの利息配当金 。


延滞保証料(えんたいほしょうりょう)
最終期日までに保証債務を完済できなかった場合に違約金として徴収する信用保証料。延滞額に対して、保証期限の翌日から完済までの期間を延滞保証料率で計算した額を支払います。なお、保証期間中の分割返済金の延滞についても、非正常償還先(延滞先)へのペナルティーとして各分割債務の延滞期間に対する延滞保証料が発生します。


か行


回収(かいしゅう)
代位弁済によって信用保証協会が金融機関に対して支払った代位弁済金について、信用保証協会が金融機関より返済を受けることをいいます。


カードローン根保証 (かーどろーんねほしょう)
事業資金の借入を目的とした当座貸越取引について、極度額(保証額)と保証期間を定め、保証期間内に反復・継続して発生する当座貸越債務を保証する制度のこと。当座貸越根保証としくみは同じであるが、金融機関のATMを利用して必要なときに自由に借入・返済ができる点で異なります。


基金 (ききん)
基本財産のうち、地方公共団体(県及び市町)や金融機関から拠出される出捐金と、金融機関から拠出される金融機関等負担金とで構成されたもの。


基金準備金 (ききんじゅんびきん)
基本財産のうち、信用保証協会が自らの事業活動で造成したもので、毎年度の収支差額から収支差額変動準備金として積み立てる額を除いたものの累積額。


基金補助金 (ききんほじょきん)
信用保証協会の財政基盤を強化し、そして、中小企業の保証需要に積極的に応えていくために、国は地方公共団体に補助金を交付しているが、この補助金のことを信用保証協会基金補助金という。


期中管理(きちゅうかんり)
金融機関から事故報告書の提出があった企業や返済金について延滞している企業の状況を把握し、事故対策・延滞解消について企業に対してアドバイスを行うとともに、保証債務の調整を行うことをいいます。


基本財産(きほんざいさん)
株式会社でいう資本金に相当する。地方公共団体からの出捐金や金融機関等からの負担金の合計である「基金」と、過去の収支差額の累計である「基金準備金」、安定化の実施に伴い地方公共団体から拠出された「金融安定化特別基金」によって構成されている。


旧債振替(きゅうさいふりかえ)
信用保証協会の保証付融資を当該金融機関の既存債権を消滅させることに流用することをいう。金融の円滑化という信用保証制度の目的に照らして好ましくないことから、厳しく制限されており、金融機関がこれに違反した場合は免責の対象となる。 ただし、全面的に禁止しているというものではなく、旧債振替が事業資金として中小企業者の利益になり、かつ、事前に信用保証協会が承認した場合には、例外的に認められることがある。


求償権(きゅうしょうけん)
信用保証協会が中小企業に代わり金融機関へ代位弁済したとき、中小企業及び連帯保証人に対して、代位弁済額の範囲で債務の弁済を請求できる権利を取得することになるが、この権利を「求償権」という。


求償権償却準備金(きゅうしょうけんしょうきゃくじゅんびきん)
信用保証協会の経営内容の健全性を維持するために、年度末求償権のうち回収困難な額を見積もり一定の割合を積み立てたもの。


求償権補填金(きゅうしょうけんほてんきん)
代位弁済により日本政策金融公庫から受領した保険金と地方公共団体及び全国信用保証協会連合会から受領した損失補償金から構成されている。


許認可業種(きょにんかぎょうしゅ)
保証対象業種の中には許認可等を必要とする業種があるが、この業種に該当する場合は許認可を受けている(更新されている)ことが前提となり、保証の申込の際に許認可証等の写しが必要。この許認可が必要となっている業種のことをいう。


金融安定化特別基金 (きんゆうあんていかとくべつききん)
基本財産のうち、中小企業金融安定化特別保証を実施するため、地方公共団体を通じ国から拠出された特別な基金のこと。


金融機関等負担金(きんゆうきかんとうふたんきん)
金融機関等が信用保証協会の基本財産に拠出した資金をいう。出捐金とともに基本財産を形成している。


さ行


事故報告書 (じこほうこくしょ)
保証付融資について、債務者から約定の返済がされずに延滞となっているとき、または、債務者に信用上の不安が発生したなどの事故が起こったときに、金融機関が信用保証協会あてに報告する書類のこと。


収支差額 (しゅうしさがく)
一般企業における利益に相当するもの。収支差額変動準備金への繰入額を除いた残りの収支差額は基金準備金として基本財産に繰入れられる。


収支差額変動準備金(しゅうしさがくへんどうじゅんびきん)
収支差額に欠損が生じた場合や、急激な保証の増大等により基本財産の増強が必要となった場合に備え、収支差額の一部を準備金として積立てている。


出捐金(しゅつえんきん)
地方公共団体等が、信用保証協会の基本財産に拠出した資金のことをいい、出資金としての性格をもっています。


償却求償権(しょうきゃくきゅうしょうけん)
代位弁済により取得した求償権の内、回収不能なものとして求償権償却準備金を取り崩して経理処理された求償権をいいます。


条件変更(じょうけんへんこう)
現在の保証条件(保証契約締結の際の条件)を変更することです。変更手続きについては、信用保証協会の承認が必要です。 変更内容については、期間延長や返済方法の変更のほか、連帯保証人や担保等についての変更などがあります。


信用補完制度(しんようほかんせいど)
中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受ける際、信用保証協会が保証人となって、借入を容易にし、企業の育成を金融の側面から支援する制度を信用保証制度といいます。 また、この制度を強固なものにするために信用保険制度があります。信用保険制度は、保証債務の履行(代位弁済)という信用保証協会のリスクを政府全額出資の日本政策金融公庫の保険によってカバーする制度です。 この2つの制度を総称して信用補完制度といいます。


信用保証協会法(しんようほしょうきょうかいほう)
信用保証協会の根拠法であり、昭和28年8月10日に公布・施行されました。この法律により、信用保証協会の目的や名称、業務内容等が定められています。


信用保証書(しんようほしょうしょ)
信用保証協会が保証を承諾したときに、金融機関に対して発行するもので、保証条件等が記載されています。 信用保証書を金融機関に交付することにより保証契約が成立します。


信用保証料(しんようほしょうりょう)
信用保証協会が中小企業者の委託に応じて保証を行う際、その信用保証供与の対価としていただく報酬のことをいいます。 中小企業者が信用保証協会へ信用保証料を支払う場合は、借入時に一括で支払う方法と、分割で支払う方法とがあります。 信用保証料は日本政策金融公庫に支払う信用保険料・代位弁済に伴う損失補填・経費等信用保証制度を運用する上で必要な費用に充当されています。


据置期間(すえおききかん)
分割返済の場合で、融資実行日から初回の返済がなされるまでの期間。各保証制度により特に定められているものがあります。又、信用保証料の算定の際には、この期間を月数に置き換えて算出しています。


制度保証(制度融資)(せいどほしょう(せいどゆうし))
国、地方公共団体が中小企業者への金融の円滑化策として実施している保証制度のことをいいます。 制度保証には、一定の資格要件を満たすことが必要となっていますが、低利での融資を受けられるほか、担保・信用保証料等、一般の保証に比べて特典が設けられていることが多くなっています。


責任準備金(せきにんじゅんびきん)
将来の不測の事態に備えて積み立てられる準備金で、一般企業における「貸倒引当金」に相当します。年度末の保証債務残高に対して一定の割合で積み立てています。


全国信用保証協会連合会(ぜんこくしんようほしょうきょうかいれんごうかい)
民法第34条に基づく公益社団法人です。また、平成20年11月に信用保証協会法第37条第1項にて、「保証業務支援機関」として指定されました。全国52の信用保証協会が会員となり構成されています。 保証業務の改善や政府・行政当局などとの折衝を行い、全国の信用保証協会の取りまとめ的な役割を果たしています。


損害金(そんがいきん)
債務者等が当初に約束した返済を行わなかったことにより、債権者が不利益、損害を被った場合に、債権者が債務者に対して請求することのできる金銭のことです。 代位弁済金(求償権元金)に対して約年14%の割合による損害金を債務者等に請求しています。


た行


代位弁済 (だいいべんさい)
中小企業者が借入金の返済が不能に陥った場合、保証付の借入金の残債等について、中小企業者に代わり信用保証協会が金融機関にその金額を返済することをいいます。


担保(たんぽ)
必要に応じて担保を保証条件とする場合があります。担保設定は、信用保証協会・金融機関いずれも可能です。主に不動産を担保としますが、売掛債権・在庫などの流動資産を担保とする保証制度もあります。


中小企業金融安定化特別保証制度(ちゅうしょうきぎょうきんゆうあんていかとくべつほしょうせいど)
平成10年10月から平成13年3月までに実施された貸し渋り対策等を目的とした国の施策による特別な保証制度です。金融環境変化対応資金保証・創業関連保証・経営資源活用関連保証の3制度からなっています。


中小企業会計割引(ちゅうしょうきぎょうかいけいわりびき)
国が推進する「中小企業の会計に関する指針」に準拠して公認会計士または税理士が計算書類(決算書)を作成したことが確認できる中小企業者または、保証申込時、会計参与を設置している旨の登記を行ったことを示す書類を提出した中小企業者に対して信用保証料率の割引を行うことをいいます。


中小企業再生支援協議会 (ちゅうしょうきぎょうさいせいしえんきょうぎかい)
中小企業の再生に向けた取り組みを支援するため、産業活力再生特別支援措置法に基づき各都道府県に設置されている公正中立な公的機関です。


中小企業信用リスク情報データベース(CRD) (ちゅうしょうきぎょうしんようりすくじょうほうでーたべーす)
平成23年4月現在、198の金融機関等が会員となっており、約280万の中小企業データが蓄積されている一般社団法人CRD協会が運営する中小企業に関する日本最大のデータベースです。 信用保証料率の決定にあたっては、このCRDのリスク評価モデルが利用されています。


追徴保証料(ついちょうほしょうりょう)
条件変更(期間延長や返済条件の変更)に伴い、発生する追加の信用保証料のことです。原則として一括で支払います。


当期収支差額(とうきしゅうしさがく)
株式会社などの企業における、当期利益に相当します。当期収支差額が黒字となった場合は、「収支差額変動準備金」や「基金準備金」に繰り入れられます。


な行


日本政策金融公庫(にほんせいさくきんゆうこうこ)
信用保証協会が保証した中小企業者の借入金は、中小企業信用保険法に基づく包括保証保険制度のもとで、原則としてすべて日本政策金融公庫の信用保険がつきます。 信用保証協会は信用保険料を支払うとともに、代位弁済がなされると、一定の割合により保険金を受領します。


根保証(ねほしょう)
中小企業者が継続的に借入れ(割引)する場合に、1件ごとに保証手続をする煩雑さをなくすため、「あらかじめ一定の限度額(極度額)、期間を定め、その範囲内での借入れ(割引)について、極度額を限度として保証する」ことをいいます。 根保証には当座貸越(貸付専用型)根保証、事業者カードローン当座貸越根保証、手形割引根保証などがあります。


は行


物上保証人 (ぶつじょうほしょうにん)
他人の債務を担保するために自己所有の財産の上に質権または(根)抵当権のような担保権を設定し、これを担保として提供することを物上保証、その財産を提供した方を物上保証人といいます。


分割保証料(ぶんかつほしょうりょう)
保証期間が2年を超える保証(条件変更を含む)または、保証期間が1年を超える当座貸越根保証で、信用保証料の総額が50万円を超える場合に、分割して納入することができます。


返戻保証料(へんれいほしょうりょう)
保証付き借入が最終期日前に完済された場合に、中小企業者に戻す信用保証料のことです。これに該当する場合は、信用保証協会から中小企業者へ通知をし、中小企業者からの請求に基づいて返戻手続を行います。


保険金 (ほけんきん)
信用保証協会が金融機関に対して代位弁済したときに、日本政策金融公庫から受領する金銭のことで、貸付実行時に掛けた保険の種類により、代位弁済の貸付残元金の基本的には70%または80%を保険金として受け取りますが、信用保証協会が求償権の回収をすれば政策金融公庫に対して返還義務があります。


保証債務残高(ほしょうさいむざんだか)
融資実行された保証付の貸付金の累計額から、月々の返済金や代位弁済金を除いた額をいいます。


保証書 (ほしょうしょ)
信用保証協会が申込人の委託した信用保証を承諾したときに、金融機関に対して信用保証を行う旨を記した書類で、貸付の内容、条件等が記載されています。


保証承諾(ほしょうしょうだく)
中小企業者からの保証の申込に基づいて、信用保証協会が応諾することをいいます。保証承諾した場合は、金融機関に対して信用保証書を交付します。


保証条件 (ほしょうじょうけん)
保証契約締結の際の条件のことをいいます。この条件とは、金額、期間、資金使途、保証人、担保、返済方法等のことで、信用保証書に記載されています。


保証料(ほしょうりょう)
信用保証協会の保証によって融資を受けた中小企業者は、協会保証の利用の対価として信用保証料を支払います。保証料は日本政策金融公庫に支払う信用保険料・代位弁済に伴う損失補填・経費等信用保証制度を運用する上で必要な費用に充当されています。


ま行


未経過保険料(みけいかほけんりょう)
当年度中に日本政策金融公庫に支払った信用保険料のうち、次年度に係る未経過部分の保険料を未経過保険料といいます。


未経過保証料(みけいかほしょうりょう)
既に収入として処理されている信用保証料の中で、次年度以降に係る保証料を未経過保証料といいます。


や行


約定返済(約定弁済)(やくじょうへんさい(やくじょうべんさい))
借入の際、金融機関との契約により定められた返済方法のことをいいます。返済方法は一括、分割のいずれも差し支えありません。制度保証等の場合は、それぞれの制度要綱で定められています。


有担保割引(ゆうたんぽわりびき)
有担保保証を利用する中小企業者に対して信用保証料率の割引を行うことをいいます。


預託金(よたくきん)
保証付融資の拡大や貸出金利の低下に寄与するために、信用保証協会が金融機関に預け入れる預金をいいます。預託金の原資は日本政策金融公庫や地方庁から預託金用として専用に借入れた資金が充てられます。


ら行


連帯保証人(保証人)(れんたいほしょうにん(ほしょうにん))
信用保証協会での保証人は主債務者と同じ内容の従たる債務を連帯して負担する連帯保証人を意味します。 検索の抗弁権も催告の抗弁権もなく分別の利益もない点で保証人と異なります。また、商事債務の保証人は常に連帯保証人となります。平成18年4月より原則として経営者本人以外の連帯保証人は不要としています。



打倒!!信用保証協会 代位弁済

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