保証協会 代位弁済 Q&A集 Q6

Q個人事業を営んでいた父が他界し、保証協会より相続人である私の家族に督促状が来ました。
現状は以下の通りです。
? 元金2,000万円+損害金1,500万円程
? 保証協会以外に債務は無い。
? 自宅(評価額700万円程度 母が居住)、マンション(評価額500万円程度 自分が居住)が担保に入っている。
? 他に保証人はいない。
? 母(50歳手前)はパート勤務で手取り10〜11万円程度。
  私を含めて兄弟は給与所得者であるが、相続放棄の予定。
? 相続の事実を知ってから3ヶ月は経過していないので、相続放棄可能。

母が自宅を残すことを強く希望しているところですが、相続をしてしまうと多額の借金を背負うことになるため、何かいい方法がないか悩んでおります。

保証協会は、担保評価額分の一時金を用意すれば残額については分割返済に応じても構わないと言ってきています。また、もし元金分の一括返済ができれば損害金の減免に応じることも可能と言ってきています。

母の希望をかなえる為には、保証協会の要求に応じる以外手は無いのでしょうか?
また、損害金はどの程度まで減額をしてもらえるものなのでしょうか?




Aさて、ご質問の内容に対して回答する前に、一つ注意点です。


相続人はお母様・ご兄弟だけではありません。
第二順位相続人(お父様の父母)、第三順位相続人(お父様のご兄弟)も相続が発生するので、必ず連絡をとって相続放棄の手続きをしてください。


本題です。

お母様のご希望は「ご自宅」を残すことですね。

完済の目途がたたないような少額の分割返済では、売却を逃れることは難しいと言わざるをえません。
保証協会の言っている通り、ある程度の一時金は必要となると思われます。
交渉によっては条件を緩和させられる可能性もあることはありますが、あくまでも「わずか」です。

しかし、リスクがあまりにも大きすぎます。

一回交渉がまとまったとしても、担当者が代わってひっくり返されることも考えられます。
相続放棄期間(3ヶ月)を過ぎてしまえばもう後戻りはできません。
資産を売却された上に借金を払い続けるという最悪の事態になってしまいます。

お勧めはできません。

そもそも、資産額以上の借金を背負ってまで相続すること自体、お勧めできません。


さて、返済を最小限に抑えて「自宅」を残す方法は、一つ考えられます。

もし、「自宅」の資産額分だけでも一時金が用意できるのであれば、「限定承認」という方法がありますのでご検討ください。

これは相続負債額を相続資産額までの限度とできる制度です。

要するに「自宅」の資産額分を支払えば、残りの負債は全て放棄できるというものです。

この手続きは非常に煩雑な上に、注意すべき点も多くあるため、もし手続きをとるようであれば弁護士等の専門家によく相談してください。


最後に損害金の減免についてですが、保証協会の言ってきているのは単なる「脅し」です。 「今すぐに元金一括返済しなければ減免しない」なんてことはありません。 分割返済を続けていても減免に応じているケースが殆どと聞いています。

もちろん全額免除は無理だと思いますが、金融機関から当初借り入れた時に適用となった金利までの減額が目安と考えて下さい。 但し、減免交渉ができるのは元金が完済となる位のタイミングになりますので、現段階で保証協会は交渉には応じません。


あまりご期待に添えない回答となってしまい申し訳ございません。
私個人としてはあくまでも「相続放棄」をお勧めします。



打倒!!信用保証協会 代位弁済

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