保証協会 代位弁済 Q&A集 Q5

Q先日父親が亡くなりました。
父親は事業をやっており、廃業することになりました。会社の状況を整理すると、信用保証協会から代位弁済された債務が2千万円強残っており、その他にも金融機関から数十万円程度の債務が残っています。父親名義で自宅を所有しておりますが、住宅ローンは1千数百万円程度残っていて、売却しても恐らく債務だけ残ってしまうような状態です。自宅は父親一人が住んでいただけで、利用する人もいないので売却することを考えています。 相続は放棄できることを知人から知らされましたが、親が借りていた借金ですので、無視することは気が引けます。いくらかでも返済をすることで債権者にも納得してもらって完結とできないかと考えています。私には兄弟もおり、また親戚もいるので迷惑は絶対にかけたくありません。全額返済する財力は全くありませんが、全てが丸く収まるように解決できる方法は無いものでしょうか。



Aまず、お父様の資産が負債を上回っているのであれば、間違いなく「相続放棄」をすべきと考えて下さい。


相続放棄は法的に認められた制度です。なんら恥じることもありませんし、そもそも親の借金を子が背負うなどという責任は無いのです。もちろん代位弁済している信用保証協会や、その他債権者については損害を被ることになりますが、金融機関もそういうリスクは承知の上です。そういうリスクがあるから我々は「利息」というものを払わされているのです。少し硬い言い方をしますが、金融機関の融資は慈善事業ではなくビジネスですので、リスクと利益の関係が見合っていると判断しているから融資をしているのです。債務者がお亡くなりになるのは当然そのリスクの判断材料には含まれています。金融機関からすれば、もし相続人が返済してくれれば「ラッキー」位にしか思っていません。融資担当者が責任を取らされるなんてこともありませんし、安心して「相続放棄」の手続きをとって下さい。「法に触れなければ何をやってもいい」というような話ではありません。


相続放棄する場合には、相続人全員が相続放棄の手続きをとる必要があります。貴殿が相続放棄すれば、その相続は他の相続人にいってしまい、大変迷惑がかかることになります。法定相続人は誰なのかをしっかり調べ、相続放棄の手続きをするように説明するようにして下さい。


また、相続放棄は相続の事実をしってから「3ヶ月以内」に手続きをとる必要がありますので、これも気をつけねばなりません。「期間延長」の申請もできますので、早急に手続きを行って下さい。


さて、それでも支払いたいとおっしゃられるかもしれないので、以下ご説明致します。


まず、信用保証協会は代位弁済してその債権が相続人にいったとしても、債務免除をすることはありえません。元金は免除どころか減額にさえ応じることはないでしょう。損害金については免除はありませんが、返済状況等により減額は応じてくれます。


ご質問の中にあったような「いくらか返済して、完結」というようなことは、まず応じてくれないと考えて頂いたほうがよいと思います。もちろん、その「いくらか」が元金を上回っていれば、交渉の余地はありますので、チャレンジする価値はあります。


最後に一言。
完済の目途が立っていないような債務を抱えることは、想像を絶するようなストレスとなります。人生を狂わせることになります。一度きりの人生ですから、余計なストレスを抱えることなく、楽しい人生を謳歌して下さい。我々の権利です。



打倒!!信用保証協会 代位弁済

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