保証協会 代位弁済 Q&A集 Q3

Q夫の事業が失敗し、融資を受けた金融機関から代位弁済されてしまいました。全て主人とともに妻の私が連帯保証人になっております。現在、信用保証協会に対して毎月数千円ずつの返済を継続しておりますが、残っている債務は1億円以上あり、この先どのように生活をしていけばいいか分かりません。このまま一生、そして子や孫もずっと返済し続けるのでしょうか。また、自己破産などをしなければ、私達夫婦は一生資産を持つことはできないのでしょうか。


A貴殿のような状況であれば、間違いなく自己破産することをお勧めします。


信用保証協会はどんなに真面目に返済を続けていようが、元金を免除することはありません。一生払い続けることになります。完済するまでは当然資産を持つことは不可能です。資産を保有したことが分かった時点で売却を強要され、拒否し続ければ強制的(法的)に処分されてしまいます。預金も同様で、まとまった金額があることが分かれば差押さえられてしまいます(信用保証協会も定期的に資産調査を行っているようです)。


『自己破産』と聞くと気が引ける方がほとんどです。
しかし、遠慮する必要は全くありません。自己破産は公に、また、法的に認められた制度なのです。この社会は再チャレンジできる権利を認められているのです。再チャレンジして、またお金を稼いで、積極的に消費して、税金を払ってくれた方が社会のためになるのです。自己破産をすることで、毎月の返済に追われることもなく、精神的に開放されることは確実です。人生一度きりですから、余計なストレスを感じることなく、楽しく人生を謳歌すべきです。


最後にご子息の返済義務についてです。 こちらは自己破産した段階で関係が無くなります。 もし自己破産をしないという選択をした場合ですが、相続が発生しますので、相続した場合に限り返済義務が発生します。しかし、『相続放棄』という制度がありますので、相続放棄することで返済義務を逃れることができます。相続放棄の手続きは相続の事実を知った時から3ヶ月間以内という制約がありますので、今の内からよく説明しておくことが必要です。また、相続放棄についてはご子息のみならず第三順位までの法定相続人(親・兄弟)まで全員相続放棄しなければ意味が無く、多大な迷惑がかかってしまいますので、今の内に法定相続人全員に対し説明しておく必要があります。


いずれにしても、自己破産が最良の選択と言えます。
一度是非専門家(弁護士等)に相談してみることをお勧めします。



打倒!!信用保証協会 代位弁済

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