保証協会 代位弁済 Q&A集 Q2

Q信用保証協会にて10年前に5,000万円を借り入れしましたが、7年前から返済が厳しくなり延滞が続いてしまったため、あえなく代位弁済となってしまいました。現在信用保証協会へは毎月3万円ずつの分割返済を継続中です。そんな中、別に立ち上げた事業(別法人)が軌道に乗り始めたため、新規で信用保証協会の利用ができないかと考えているのですが、はたして利用可能なものでしょうか?


A結論から言うと、融資を受けられる可能性は極めて低いです。


信用保証協会は申込企業に代位弁済された債務が存在していなくとも、その代表者に代位弁済の債務が存在していれば利用はできません。これは、代表者だけでなく、仮に取締役に同様の人物がいただけでも利用はできないのです。いわゆる『同一法人』とみなされてしまうのです。事業内容が全く別であってもです。また、出資者にそのような人間がいた場合も同様です。その辺りは非常に厳しいのです。信用保証協会には申し込みの際に決算書類一式と商業登記簿謄本を提出することになっていますので、隠すことはできません。


「利用の無い他県の信用保証協会であれば利用できるのか?」と考えられるかもしれませんが、これもNGです。全国の信用保証協会はネットワークがあり、その信用情報は共有されています。役員・出資者に県外の人間がいれば、一人一人その県に信用情報の紹介をかけて確認しているようです。


結局、信用保証協会から代位弁済されてしまえば、その債務が消滅しない限り信用保証協会の利用は不可能なのです。


もし、利用できる可能性があるとすれば、貴殿を役員・出資者から外すことです。しかし、商業登記簿謄本は履歴事項全部証明を提出しているため、過去の代表者が代位弁済債務をもっていたことはばれてしまいます。このあたりをどう判断していくかは非常に微妙なところです。「作為的に同一企業と見せていないだけ」と判断されてしまえば否決されてしまうことも考えられます。これは信用保証協会に問い合わせたこともありますが、その判断基準について明確には答えてもらえませんでした。「ケースバイケース」であるとのこと。ただし、形式的ではなく実質的に関連の無い別企業である必要があるようです。



打倒!!信用保証協会 代位弁済

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